
安本の木の家づくり日誌
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色々メリットある家づくりに関する令和3年度の税金
税金というのは日常生活では、消費税や所得税位しかなじみが有りませんが、
家づくりに関するとこんなに税金があるのかと思います。
固定資産税や不動産取得税、登記上の登録免許税に印紙税、資金に贈与が入ると贈与税や相続税などなど・・・
いろんなところに税金の網が張り巡らされています。
ですが、税金も取るだけではなく、その時代時代で国が重視したいポイントに関しては
減税や還付などのメリットを享受できる場合があります。
令和3年度は、先の消費税増税の緩和措置がコロナのおかげで延長されるなどメリットの多い年です。
どんな内容か少しご紹介いたします。
目次
・住宅ローン控除が使いやすく、そして最大メリット生かせるのは今年で最後?
・地味だけど大きい登録免許税
・親からの贈与にかかわる贈与税の非課税措置
・忘れたころにやってくる不動産取得税
■住宅ローン控除が使いやすく、そして最大メリット生かせるのは今年で最後?
住宅ローン控除は、ローン残高(最大4000万円)の1%を所得税からさいざい40万円控除する特例です。
これは、税額控除となり控除額そのまま減税になります。
よくある医療費控除や生命保険控除は所得控除なので、そこまで減税になりません。
この税額控除の仕組みはかなり大きいので、住宅ローン控除が使えれば使うに越したことはありません。
またこの住宅ローン減税は、消費税が10%に増税されたことに併せて、8%から10%への差額分
控除期間を3年延長するという特例が出されています。
建物購入価格の2%(2%÷3を3年間)の範囲で減税されます。
実はこの住宅ローン減税の延長を含めた控除期限は、令和3年末までの入居が期限だったのですが、
コロナの影響による経済対策という事で、令和4年末までの入居と1年延長されたんですね。
さらに住宅ローン控除の控除額1%についてですが、実は今現在の変動金利の金利よりも高い金額です。
そのため、金利1%以下で借りることが出来れば、1%の所得税が返ってくるのでお金を借りて儲かる?!という
ねじれ減少が現在起きています。これも今の低金利の恩恵なのです。
ですが、来年以降は金利が低いため、控除額1%も見直される可能性が高いんですね。
1%ではなく、実質借りている金利分だけの控除に変更されるかも?という噂があります。
そのため、住宅ローン控除で儲かるかも?というのは今年で最後の可能性が高いんですね。
この恩恵が受けられるのは、
新築では令和3年の9月30日までの契約
リフォームでは、令和3年11月30日までの契約が最後です。
そして入居時期は令和4年12月31日までに入居が条件です。
注意点としては中古住宅購入しての住宅ローン控除の場合、個人間売買の場合消費税がかからないので
住宅ローン増税の拡充政策が適用されない為、減税総額の最大は2000万円までになります。
また築20年以内の建物に限りますが、その代わりに耐震性が現行基準に適合していていれば良いという条件があります。
これもコロナの特例で、必要な手続きをして中古住宅取得後6か月以内の工事をして適合証明書をとることで
対応ができることがあるとのことです。
住宅ローン金利は現在かなり低い状態なので、ローン減税と合わせて考えると
今年がメリットを生かせる最後の年になりそうです。
■地味だけど大きい登録免許税
登録免許税は、登記をする際に払う税金で、
土地建物の売買の時は、土地建物の固定資産税評価額の2%が基準になります。
それが令和5年3月31日までは、土地の分だけですが、2%が1.5%に減額されます。
また、建物を保存登記をする際には、2%が0.3%に減税されます。
これらは、司法書士さんが登記をする際に一緒に手続きをしますので、
登記見積の中に入っていることが多いので確認してみましょう。
パーセンテージだけ見たらちょっとした数字ですが、
土地や建物は分母が大きいので、そこそこの金額になるんですね。
■親からの贈与にかかわる贈与税の非課税措置
家づくりする時には、親から援助をもらえるご家庭もあるかと思います。
こうした援助が額が大きいため、贈与税の計算をしないと予想外の税金を払うことになります。
ですが、住宅取得資金に関しては、親や祖父母からの資金の贈与に関しては非課税の特例があります。
令和3年12月31日迄であれば、
新築の省エネ住宅ではあれば1500万円、その他の住宅の場合1000万円までの贈与額まで非課税となります。
もともとはそれぞれ1200万円、700万円までだったのがコロナの関係で増額されています。
ただし、中古住宅取得で売主さんが一般の方の場合は、消費税がかからないので、
消費税増税の特例が利かない為、それぞれ1000万円、500万円までとなるので注意が必要です。
■忘れたころにやってくる不動産取得税
不動産取得税は建物や土地を取得した際に、後日請求される税金なのですが、
引っ越して忘れたころにやってくることが多く、請求が来るとびっくりすることがあります。
この不動産取得税も本来は評価額の4%だった税率が
3%に減額されていて、期限が令和3年の3月末までだったのが、
令和6年3月末までに延長されました。
またこの税金は建物の築年数によって軽減措置があるので、その手続きを忘れないようにしましょうね。
因みにこの税金は都道府県の税金なので窓口を間違えないようにしましょうね。
税制優遇は使えるに越したことはないのですが、あまり情報が回ってこないことが多いので、
情報を取りに行く必要があります。
家づくりを考え始めたら税金関係にも気を掛けましょう。
家の仕様をケチる以上のメリットが生まれる可能性がありますので、
取りこぼしの無いようにしましょうね。
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